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労使紛争

判例(郵便局の社員が、通勤中に盗撮して逮捕された。同社員は罪を認めて、被害者と示談して不起訴となったが、同社員に対する解雇が有効とされた。)

2026/08/15 更新

名古屋高判平成7年3月25日

(1)郵便局の社員が、通勤中に盗撮して逮捕された。同社員は罪を認めて、被害者と示談して不起訴となったが、同社員に対する解雇が有効とされた。
(2)裁判所は、解雇を有効とした理由について、郵便局という公共性や、盗撮行為が一時的なものではないこと(少なくととも1年以上犯罪行為を継続していた)(犯罪行為の継続性)を理由に解雇を有効としました。

 ビジネスガイド2026年6月9日

解説

(1)本件の第一審である名古屋平成6年8月8日は解雇を無効としています。
(2)理由は以下のとおりです。

 職務上の非行ではないこと    通勤途中の非行行為で職務上での非行ではないこと
 刑事処罰の結果         被害者と示談が成立し、不起訴となったこと
 マスコミでの報道        マスコミで報道されなかったこと
 現実の損害           現実の損害はないこと

(3)本件のような犯罪(横領や性犯罪)は、その結果の重きによって、解雇の有効、無効が決まります。本件は、一審と二審の判断が異なり、裁判所によって解雇の有効無効が分かれた限界事例となります。
(4)どのような事実が考慮されたかどう、重要は判例の一つです。

参考

 ビジネスガイド2026年9月号90頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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