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労使紛争

判決(悪質かつ継続的なパワハラ行為を理由とする解雇)

2023/04/26 更新

事案

 パワハラを繰り返していた消防士について、免職処分(民間では、解雇)が適法とされました。

 パワハラの内容は、一連の行為をしていた時期は5年を超えており、その件数は80件に及び、被害者も約30名と多数であり、その内容としては刑事罰を科されるものもありました。

最判令和4年9月13日
判例タイムズ1504号13頁

解説

(1)免職処分(民間では、解雇)をする場合には、特に悪質な違反でない限り、何度も注意指導を行い、段階的な処分(いきなり、解雇するのではなく、より軽い処分をすること)をして、従業員に対し反省、改善の機会を与えることが必要です。
(2)もっとも、一連の行為の悪質性や継続性を考慮して、改善の余地がないと判断される場合には、これらの過程を飛ばして解雇することも認められます。
(3)原審は、指導の機会を与えてないとして「免職処分(民間では、解雇)を無効である。」と判断しました。
(4)最高裁は、本件では上記の悪質性と継続性を考慮して、改善の余地がない場合として免職処分(民間では、解雇)を適法とされた。
 裁判所の解雇についての考え方を示す判決であります。

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