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労使紛争

団体交渉の基本方針③ 労働組合の組合員(となった社員)にだけに対する優遇措置の禁止

2023/04/03 更新

組合員への優遇措置の禁止

(1)労働組合の組合員(となった社員)にだけ、有利な労働条件は承諾してはなりません。労働組合の組合員(となった社員)にだけ優遇措置を設けると、組合員を増やすことになります。

(2)仮に、労働組合の言い分が正当であり、対応が必要な場合には、会社の制度を変更して全社員への対応を見直すべきです。

(3)組合員の退職を条件に、解決金を支払う形での交渉をすることも多いです。もっとも、この提案を初期にすると、労働組合としての逆鱗に触れます。

 労働組合との話が平行線になって、「他にお互いが納得できる解決策がない。」という状態になってから、「組合員さんは起こるかもしれませんが、●●さんの退職を条件に金銭的解決はできませんか。」という形で提案をします。

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