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労使紛争

労働局のあっせん

2023/04/03 更新

労働局のあっせん

(1)あっせんは、労働局等の機関が間に入って、従業員と企業とのトラブルについて話し合いで解決する手続です。
(2)どちらか一方が、あっせんに参加しなかったり、話し合いの結果合意できなかったりした場合には、あっせんは終了となります。

相談窓口

(1)労働局と労働基準監督署に窓口があります。
(2)従業員だけでなく、企業からも申立てが可能です。もっとも、企業側の申立はなかなか受け付けてもらえないのも実情だそうです。

調停

(1)セクハラ問題(男女効用機関均等法)、正社員との格差等の問題(パートタイム・有期雇用労働法)、マタハラ等の問題(育児介護休業法)、パワハラの問題(労働施策総合推進法)については、法律上は、「調停」と呼ばれます。
(2)しかし、手続・仕組みは個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律で定義される「あっせん」と同じであり、かつ、裁判所で行われる「調停」と区別にして理解した方が、より正確にイメージできるために、これらを含めて以下「あっせん」と呼びます。

「あっせん」に応じる義務はない。

(1) あっせん(話し合い)に参加するかは自由です。
(2)例えば、従業員が「あっせん」を申し立てても、企業が申し立てを無視した場合、あっせん手続は終了となります。

あっせんの流れ

(1)労働局への呼び出しを受けて、従業員と、会社の担当者が労働局に行きます。
(2)あっせんでは、約30分程度、こちらはあっせん員にこちらの言いを伝えます。あっせん委員は、その内容を相手方に伝えます。
(3)あっせん委員は相手方の言い分を聞いて、こちらに伝えてくれます。
(4)つまり、あっせんは、あっせん委員という中立者を通じてお互いの言い分を伝え、話し合いで解決を図る制度です。
(5)当事者は入れ替わりで、30分程度、あっせん委員に言い分を伝え、これを2度ほど繰り返すと、2時間はかかってしまいます。
(6)あっせん手続は双方の意見が一致すれば直ぐに終わります。逆に、意見が一致しなければ、双方の説得に時間が長くかかります。
(7)あっせん手続では従業員も会社の担当者も来てもらうことが必要です。したがって、あっせんは1回半日程度の時間がかかります。

審理は原則1回

(1)労働局のあっせんの審理は1回だけです。
(2)あっせん員に、事前に、事実関係の全体を知らせる文書を用意することが必要です。
 また、あっせん員も妥当だと考える「あっせん案(和解案)」を用意していくことが必要です。
(3)仮に、あっせん委員が事情を把握できなかったり、「あっせん案(和解案)」を想像できない場合には、不成立となってしまいます。

あっせんでの解決

(1)あっせんでは、「会社が従業員にいくらか支払う」形で解決することが基本になります。
(2)したがって、会社として「従業員にいくらか支払う」形で解決を望まない場合には、あっせんに参加するべきではありません。
(3)従業員があっせんを申し立てたことを理由として不利益にあつかってはなりません。しかし、あっせんが申し立てられたからといって、直接の交渉をしてはならないという決まりはありません。「あっせんには応じないが、〇という形で納得してほしい。」と提案することも可能です。

あっせんを拒否するリスク

(1)あっせん(話し合い)に参加するかは自由ですから、あっせんへの参加を拒否することそのものはリスクがありません。ただし、紛争が未解決になります。
(2)紛争が未解決ということですから、後日、従業員が労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から呼び出し(調査)をされる可能性があります。例えば、労働基準監督署の調査は、強制力があり断れません。
(3) 紛争が未解決ということですから、 従業員が弁護士に依頼して訴訟等をするリスクはあります。もっとも、あっせんを利用するケースでは請求金額は低く、訴訟に発展する事案は少ないかもしれません。

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