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労使紛争

団体交渉に社長が出席してもよいか。

2023/04/03 更新

団体交渉の場での基本戦術①

 団体交渉での基本戦術は以下のとおりです。

(1)文書の内容以上の回答はしない。

(2)団体交渉の場は、基本的には、労働組合側の意見を聞く場であると考えます。

(3)団体交渉で、労働組合が出してきた要求はその場で回答せずに、持ち帰ります。

社長が出席しても不利益はない。

(1)社長が出席すると言質を取られると心配する考え方もあります。

(2)しかし、上記のルールを守っている限りは大丈夫です。

部下に任すリスク

(1)社長の代わりに、部下が出席すると団体交渉のストレスにさらされてモチベーションが下がります。

(2)そもそも、労務紛争は会社の恥部です。信頼できない人物に任すと、その話が外部に漏れるなど、他のトラブルも発生しかねません。

団体交渉に社長が出席してもよいか

(1)中小企業であれば、団体交渉の担当者は社長でよいでしょう。

(2)もちろん、社長の代わりに、NO2のボジションの人でも大丈夫です。

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