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労使紛争

Q 年次有給休暇について、事前申請を義務付けてもよいのですか。例えば、「1ヶ月前に申請するのが会社のルールであり、それまでに申請がなければ年次有給休暇の申請は認められない。」というルールは合法ですか。

2025/06/27 更新

年次有給休暇

 年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者が取得する休暇です。「有給」で休むことができるます。つまり、取得しても賃金が減額されない休暇です(労働基準法39条)。

労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

年次有給休暇の事前申請の義務

(1)年次有給休暇については、事前の申請を義務付けてもかまいません。

(2)最判昭和57年3月18日(此花電報電話局事件、判タ468号95頁)は、「年次有給休暇の申請については、前々日の勤務終了までに申請しなければならない。」という規定を有効としました。

 これを受けて、就業規則では、2日前もしくは、3日前とする規定を設けるものが多いようです。

(3)これに対して、1ヶ月前に申請しなければならない、と規定することは、労働者の自由を著しく制限するので違法といえます。

(4)就業規則にて、「1週間前までに申請しなけえばならない。」と義務付けることは相当です。

参考

 ビジネスガイド2024年9月号106頁以下


弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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