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労使紛争

転籍と実務

2023/12/03 更新

転籍の法的性質

(1) 転籍元との雇用契約を解消し、転籍先と労働契約を締結します。
(2)労働者の個別同意が必要になります。
(3)転籍元が、人員整理において労働者の痛みを和らげる措置として転籍先を用意します。転籍元では、転籍できることを前提に、労働者に個別同意をとります。仮に、転籍先が転籍後の労働条件についての約束を反故にするとトラブルになります。
 法律上、転籍には転籍契約は必要ありません。しかし、転籍元と転籍先との間で転籍契約(雇用の継続と、その条件についての契約)を締結するのが通常です。

社員にメリットがある場合

(1)転籍の場合には、労働者の同意が必要です。
 例えば、定年後再雇用の労働条件よりも、転籍先の労働条件が良い場合には、転籍を案内することになります。
(2)転籍後の労働条件の差を保障して、労働者に転籍を納得してもらうことになります。

事業再編での説明

(1)事業を整理した場合に、その事業で働いていた人員について、転籍先を見つける必要が出てきます。
(2)転籍の場合には、社員の同意が必要です。事業譲渡の場合に職種が変わらないということを労働者にとってのメリットとして説明することになります。
(3)仮に、社員が転籍に同意しない場合には、その労働者との待遇を個別に相談してきて決めていくことになります。しかし、転籍元には、その仕事は無くなりますので、少なくとも職種を変更することになるでしょう。

不利益変更の補償

(1)転籍後の労働条件の不利益変更部分について補償をする必要があります。
(2)給与、賞与について差額の支給方法を検討します。
(3)退職金については、この時点で支払うののか、それとも、転籍先で支払ってもらえるのか、を検討します。
(4)福利厚生についての差額についても金銭的な解決を検討します。

転籍後の待遇の交渉

(1)転籍元は、転籍先と以下のことを話し合う必要があります。
 転籍元の評価を、転籍先でどのように引き継ぐか問題になります。
 転籍先での業務内を明示してもらう必要があります。
 有給、退職金、個別の労働条件について話し合う必要があります。
(2)法律上、転籍には転籍契約は必要ありません。しかし、転籍元と転籍先との間で転籍契約(雇用の継続と、その条件についての契約)を締結するのが通常です。

転籍のスケジュール

(1)転籍後の労働条件を転籍先と話し合います。
(2)転籍先の管理者に、転籍(事業再編)を説明します。
(3)転籍先の社員向けに、転籍(事業再編)を説明会を開きます。
(4)管理職から個別の社員に、個別に同意をとってもらいます。

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