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労使紛争

退職勧奨の事前準備

2023/04/04 更新

退職勧奨

(1)退職勧奨は、会社と社員の合意に基づく雇用契約の終了です。
(2)会社が申し出て、社員が承諾して成立します。
(3)退職勧奨では、会社が退職の条件を伝えて、社員と話し合って、社員が同意して退職となります。

退職勧奨する前に、検討すること

(1)退職勧奨をする際に、事前に以下のことについて、①どのような提案をするか、②仮に、社員からアップ交渉があればどこまで譲歩可能かを検討することが必要です。

 詳しくは、「退職合意書の作成方法」で調べてみましょう。

 ①退職日
 
 ②雇用保険上退職理由
  助成金の影響の有無

 ③最終出勤日(最後に出勤する日)
  引継ぎの予定も考える。

 ④年次有給休暇の有無

 ⑤退職金制度の有無

 ⑥解決金の金額

(2)仮に、どこまで譲歩可能か事前に検討しておかないと、当日、社員が「●であれば、退職に応じる。」と回答してきてもその日で解決できません。

(3)解決金がアップする場合もあります。その金額で合意してよいのか確認する必要があります。「決済権者(中小企業では社長)に同席してもらうか」もしくは、「せめて、電話がつながようにしてもらう」ことが必要です。

解決金の設定

(1)解決金の金額は、①算出根拠があること、②相手方が納得しえるものであることが必要です。
(2)①算出根拠があるとは、「相手方を納得するだけの理由を説明できること」です。
 2~3か月あれば再就職先を探すことができるだろうということで、給与2~3か月分で提案することも多いです。

最初に提出する金額は、提案できる条件を全て出していけません。

(1)例えば、相手方が先に条件を出してきたとしましょう。あなたはもう少し条件を上げられないか、交渉したいと思いませんか。
(2)最初にこちらが提案できる条件を全て出してしまうと、後に困ったことになります。事前にこちらとして提案できる条件を検討しておきましょう。

解決金を簡単にアップしてはいけない

(1)最初に提出した金額が拒否されても、簡単にこちらの条件をあげてはいけません。
(2)相手方から、「10万円支払う。」「じゃあ。20万円支払う。」「よし分かった。100万支払う。」と交渉されれば、どうなるでしょう。
 あなたは「どの額が妥当なのか。」分からなくなりませんか。あなたは、「相手方が提示した示談案があなたを罠にはめるものである」ことにも気づくでしょう。簡単に条件があれば、あなたはもっと粘れば条件が改善されると思ってしまいませんか。
(3)最初に戻りますが、 最初に提出する示談案は、①算出根拠があること、②相手方が納得しえるものであることが必要です。不適切な示談条件を出すと、相手方の信頼を損ない、示談交渉が難しくなります。

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