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労使紛争

退職届に退職条件を記載するときの注意点

2023/04/05 更新

退職届に退職条件を記載する

(1)従業員と話し合い、退職の条件について合意できたが、退職合意書を作成する時間がないときがあります。
(2)そのような場合には、退職届に付記する方法で代用することがあります。

年次有給休暇を記載するケース(サンプル1)

 私は、一身上の都合により以下の条件で退職します。

(1)退職日を令和4年8月31日とします。

(2)最終出勤日を令和4年7月31日とし、その後は有給休暇22日を消化し、令和4年8月31日に退職します。

(3)貴社は私に対し、8月分給与(締め日は令和4年7月末日、支払日は8月末日)及び、9月分給与(締め日は令和4年8月末日、支払日は9月末日)のほかに、解決金30万円を支払う。なお、同解決金の支払日は令和4年8月末日とする。

(4)今後、私は、上記の条件を満たす限り、上記以外の請求を貴社に致しません。

退職理由を記載するケース(サンプル2)

 私は、一身上の都合により以下の条件で退職します。

(1)退職日を令和4年8月31日とします。

(2)雇用保険上の退職理由は、会社都合とする。

サンプル

 下記の退職届の付記のサンプルを参考にして下さい。

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2022/09/f8f6e6f7b22abfda16a2e94b582624d1.docx

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