Q 同一労働同一賃金ガイドラインについて教えて下さい。
2026/06/17 更新
同一労働同一賃金ガイドドライン
(1)令和8年10月1日より、新しい同一労働同一賃金のガイドラインが施行されます。
(2)具体的には、以下のことが記載されています。
賞与、退職金
賞与と退職金の差については、正社員と働き方の違いや役割の違いとに応じたバランスのとれたものであることが必要です。
無事故手当
正社員に無事故手当を支給している場合、正社員と業務が同じであれば、パートタイム労働者や有期労働者にも無事故手当を支給することが必要です。
家族手当
正社員に家族手当を支給している場合、労働契約の更新を繰り返しているパートタイム労働者や有期労働者にも家族手当を支給することが必要です。
住宅手当
住宅手当が転居を伴う正社員に対し、その対価として支給されている場合、転居を伴うパートタイム労働者や有期労働者にも家族手当を支給することが必要です。
福利厚生施設
福利厚生施設の利用については、不合理な待遇差を設けてはいけません。
病気休職
労働契約の更新を繰り返しているパートタイム労働者や有期労働者にも、正社員と同様の病気休職制度を適用することが必要です。
夏季冬季休暇
正社員に夏季冬季休暇がある場合、正社員と業務が同じであれば、パートタイム労働者や有期労働者にも夏季冬季休暇を適用することが必要です。
留意事項
1 正社員の待遇の不利益変更の原則禁止
(1)正社員とパートタイム労働者や有期労働者の不合理な待遇の差を解消するために、正社員の待遇を不利益に変更することが原則禁止されます。
(2)正社員の待遇を下げるには、正当な目的があることと、正社員が受ける不利益を抑えるような配慮がされていることが必要です。。
2 定年後再雇用
(1)定年後再雇用後であるからといって、有期雇用社員と正社員の待遇差は直ちに合理的だとされるわではありません。
(2)定年後再雇用後であってもその待遇の差は、労働条件の差異や、基本給その他の手当の性質を考慮して不合理となるか判断されることになります。
3 正社員人材確保論
(1)正社員を確保するために設けられた、有期雇用社員と正社員の待遇差は不合理ではない、という判断もありました。
(2)ここでいう正社員人材確保は抽象的な・主観的な内容ではなく、働条件の差異や、基本給その他の手当の性質を考慮して不合理となるか判断されます。
4 無期雇用フルタイム労働者との待遇差
(1)パートタイム・有期雇用労働法は、正社員と無期雇用フルタイム労働者との不合理な待遇差を禁止する規定がありません。
(2)しかし、有期雇用社員が無期転換すれば、無期雇用フルタイム労働者となります。
(3)無期雇用フルタイム労働者との待遇差については、正社員と働き方の違いや役割の違いとに応じたバランスのとれたものであることが必要です。
厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
参考
ビジネスガイド2026年5月号5頁以下






