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労使紛争

Q 問題社員への指導の記録ですが、指導担当者が事実について記載し、原因と改善点だけを問題社員が記載する形でもよいですか。

2025/11/13 更新

問題社員

(1)問題社員のミスや、クレームについては記録化していく必要があります。

(2)もっともと、問題社員の文章力に問題があり、ほとんど指導担当者が文言を伝えて、問題社員がそれを目の前に記載するような状態になっていることがあります。

報告書、誓約書

(1)報告書等の最低限の目的は、そのような事実が存在したことの立証です。

(2)したがって、指導担当が 「①事故の日付、内容」を記載してもかまいません。

(3)もっとも、問題社員に、以下のことだけでは、自分で書かせましょう。

 ②①の原因、ミスの内容

 ③改善点

(4)以下のように、事実までは、指導担当者が聞き取って記載して、残りだけを書かせるのも有効です。

              報告書

事故の日付令和7年8月22日
事故の内容お客様が〇〇したところ、〇〇となりました。(上司の記入)
問題点
改善点
報告書作成日
報告者(名前)

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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