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労使紛争

Q 問題社員への指導の記録は録音でよいですか。

2025/11/13 更新

録音だけでは不十分

(1)社員への指導を記録する方法として、録音は不適切です。

(2)録音データは、退職の話し合いをするなど、紛争が激化した時点に限って使用しましょう。

録音の問題点

(1)指導は何回も行いますが、録音データはその中身を見るのにその記録時間全て再生して聞く必要があります。内容の確認だけでも何時間もかかります。

(2)結局、録音で記録をとると、その記録の取り方が適切だったのか、第三者が確認することが出来なくなります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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