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労使紛争

Q 従業員の退職理由が会社都合であることを明確にするためには、退職合意にどのように記載すればよいですか。

2026/06/17 更新

雇用保険上の退職理由

(1)退職理由によって、雇用保険の失業手当の金額が変わります。

(2)従業員もそれを知っているので、「自己都合の退職ではあるが、解雇ということにしてほしい。」と申し出てくることもあります。

  解雇の場合には、突然、生活の基盤を一方的に奪われることもあって、雇用保険の失業給付の金額や支給期間が手厚くなります。

退職勧奨(会社都合の合意退職)

(1)退職勧奨(たいしょくかんしょう)は、会社が従業員に対し「◯日で退職してほしい。」と申し出て、従業員が承諾して成立します。

(2)民法上(私法上)の性質は、(雇用)契約の合意解除です。

(3)退職勧奨も、雇用保険上は、解雇と同じく手厚い保護を受けます。

(4)退職勧奨として、合意書に記載する場合には、以下のように記載するのが通常です。

 従業員の退職理由が会社都合であることを明確にする場合には、以下のように記載をします。

  第◯ 退職日
(1)甲と乙は、「乙は甲を、令和3年1月12日に退職する」ことを合意する。
(2)甲と乙は、上記に関し「雇用保険上の退職理由は会社都合である」ことを確認する。
(3)甲は乙に対し、直ちに離職票その他退職書類を交付する。

解雇訴訟と和解

(1)会社の解雇を争う訴訟で和解する場合には、退職理由を「合意退職」ではあるが、「退職理由を会社都合」とするのが一般的です。

(2)解雇された従業員は、いったん「解雇」を前提に失業給付を受けるのが通常です。

(3)したがって、自己都合退職であると理解できる余地があると、最悪、雇用保険の失業給付の金額の返還の問題が生じてしまうために、上記の対応することが多いといえます。

退職理由と、助成金

(1)雇用保険の離職理由によって、会社が利用している助成金に影響があることがあります。

(2)したがって、和解条項で合意する前に、会社に対し以下のことを聞いておきましょう。

 ①助成金の利用の有無  
 ②助成金の担当者  
 ③雇用保険の離職理由による助成金の影響  

 ②は③を確認し、(離職理由を会社都合とする)和解条項のリスクを理解したうえで、和解条項に納得してもらうためには、会社の誰に確認をとったらよいのか聞くための質問です。  
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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