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労使紛争

Q 早期退職では、③早期退職者の優遇措置をどうやって決めますか。

2025/06/26 更新

早期退職

(1)早期退職は、退職金を積み増して退職希望者を募る制度です。

(2)早期退職の目的は、人件費の削減し業績の回復を図る手法です。

早期退職者の優遇措置

(1)退職金の割増

 月給の最大12月から24ヶ月分の退職金の割増を行うことが多い。

 月給に何が含まれるかをしっかり議論しておく必要がある。例えば、交通費を含めて計算するのか。

 対象社員の属性ごとに、いくらにするかを決めていきます。

例 営業職の40代なら、10ヶ月分
  事務職の50代なら、20ヶ月分

(2)再就職支援

 再就職支援会社による再就職の斡旋を提供する。

 会社が、再就職支援会社と契約し、対象社員は無料で、再就職支援会社を利用できる。

優遇措置の費用を見積もり

(1)退職優遇措置による費用を見積もる。

(2)もともとの退職金+積み増し分を計算する。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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