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労使紛争

Q 精神疾患を理由に、不安定な勤務が続く従業員がいた場合に、医師への受診を命じるとして、その費用は会社が負担すべきか。

2026/06/20 更新

不安定な勤務が続く従業員

(1)遅刻、早退、欠勤が続いた従業員から、「精神疾患が理由で体調不良ではあるが、休職するほどではない。」「迷惑をかけるほどではないが、働ける日は働かせてほしい。」と言われることがあります。

(2)この点、従業員が自分で医師に受診した場合には、その受診費用は従業員負担で問題ありません。

(3)しかし、会社が従業員に対し医師の受診を命じる場合に、その受診費用は誰が負担すべきでしょうか。

受診を命じる場合には会社負担

(1)理屈上は、会社が受診費用を負担する必要性はありません。

(2)しかし、従業員が経済的負担を理由に受診を拒否した場合に、「働ける。」「働けない。」「配慮が必要。」「配慮が不要。」等の先の議論が進みません。

(3)したがって、受診を命じる場合には会社負担が原則となります。

(4)もっとも、その後も受診が必要となった場合に、それも全て会社が負担する必要はありません。

 したがって、「会社が提出を命じた、医師の意見の意見を書いてもらう受診に限る」等の制限を明確にして文書で渡しておく等の対応が必要です。

参考

 ビジネスガイド2026年7月号98頁以下

 

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