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労使紛争

Q 退職合意書に清算条項を入れるとすると、どんな条項になりますか。

2026/06/17 更新

包括的に精算する場合

 包括的に精算する場合には、以下のようになります。

第◯条 清算条項
(1)乙は、甲に対するその余の請求が存在しても、これら一切を放棄する。
(2)甲、乙はこの合意書に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する

一部を除いて精算する場合

 例えば、退職合意書に関し、精算条項について、「残業代請求の有無」は別途協議する、という文言を入れる場合には、清算条項は、以下のような文言がありえます。

第◯条 清算条項
(1)甲と乙は、未払い残業請求の有無については別途協議する。
(2)乙は、この合意書に定めるもののほかに、甲に対するその余の請求が存在しても、これら一切を放棄する。
(3)甲、乙はこの合意書に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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