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労使紛争

Q 退職時に解決金を支払うと記載するときには、どんな文言を記載すればよいでしょうか。

2026/06/17 更新

退職時に解決金を支払うケース

(1)例えば、5月に退職合意書を作成するとして、6月10日に最後の給与の支払い、6月末日に解決金を支払うことがありえます。

(2)解決金が50万円だとして、6月10日に支払う給与とは別に支払うものであるかは、明確にする必要があります。

(3)解決金の金額は、未払の給与としていくら支払うかの問題です。社長の承諾を得る場合には、この旨を説明したうえで、承諾をもらう必要があります。当然のことですが、合意書に書いておいた方がよいでしょう。

 解決金の支払いとしては、以下のような記載が考えられます。

第〇条 解決金
(1)甲は乙に対し、令和3年9月末日締めの給与(支払日は同年10月10日)を通常通り支払う。なお、乙の手取り金額は、租税公課(所得税、住民税、雇用保険、社会保険料等)を控除した、残額となる。
(2)甲は乙に対し、上記とは別に、令和3年10月〇日限り、解決金〇円を支払う。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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