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残業代の計算

管理監督者

2025/02/12 更新

管理監督者

(1)管理監督者とは、経営者と同様の地位にいるために、時間外残業請求や、法定外休日割増賃金を請求できない者です(労働基準法41条)。
(2)なお、管理監督者に該当しても、早朝深夜割増賃金を請求することはできます。
(3)管理監督者に該当すれば、時間外残業請求や、法定外休日割増賃金がはっせいしません。こそこで、管理監督者性が争われます。

管理監督者にあたるか。

(1)管理監督者にあたるかは、①経営に関与していたか。②労働時間の自由があったか、③管理監督者として(賃金等の)待遇を得ていたか、で考慮されます。
(2)①については、その者の職務内容や権限、重大な会議に参加していたか、が問題となります。
 人事権を有していたかも重大な要素であり、採用、解雇、従業員の給与や、人事異動の権限を有していると、管理官監督者と認定されます。
 現場の仕事を他の従業員と一緒に行っている場合には、管理監督者性が否定されやすいです。
(3)②については、出社時間、退社時間を自由に決めることができ、遅刻、早退で言及されるのか、遅刻、早退について上司の許可が必要となるかがポイントとなります。
(4)③については、他の社員の給与と比べて、その者の給与が割高かどうかを判断します。
 税理士や社労士に給与の内訳表を作ってもらい、証明書を作ってもらうこともあります。

 

               証明書

 私は、◯◯社の顧問社労士であり、給与計算等の業務をしております。
 ◯年◯月の◯◯社の給与は残業代を入れて以下のとおりとなります。

 事務職  ◯人  平均の月給  ◯円
 ◯◯職  ◯人  平均の月給  ◯円


               令和◯年◯月 ◯日
 

 社労士     ◯◯  印

参考

 佐々木宗啓「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕Ⅰ」248頁以下

厚生労働省の資料

労働者の範囲

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

金融機関における管理監督者の範囲について

 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/library/nagasaki-roudoukyoku/jigyo/200810/40_08102901_3_41.pdf

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tatenpo.html

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