管理監督者
2025/02/12 更新
管理監督者
(1)管理監督者とは、経営者と同様の地位にいるために、時間外残業請求や、法定外休日割増賃金を請求できない者です(労働基準法41条)。
(2)なお、管理監督者に該当しても、早朝深夜割増賃金を請求することはできます。
(3)管理監督者に該当すれば、時間外残業請求や、法定外休日割増賃金がはっせいしません。こそこで、管理監督者性が争われます。
管理監督者にあたるか。
(1)管理監督者にあたるかは、①経営に関与していたか。②労働時間の自由があったか、③管理監督者として(賃金等の)待遇を得ていたか、で考慮されます。
(2)①については、その者の職務内容や権限、重大な会議に参加していたか、が問題となります。
人事権を有していたかも重大な要素であり、採用、解雇、従業員の給与や、人事異動の権限を有していると、管理官監督者と認定されます。
現場の仕事を他の従業員と一緒に行っている場合には、管理監督者性が否定されやすいです。
(3)②については、出社時間、退社時間を自由に決めることができ、遅刻、早退で言及されるのか、遅刻、早退について上司の許可が必要となるかがポイントとなります。
(4)③については、他の社員の給与と比べて、その者の給与が割高かどうかを判断します。
税理士や社労士に給与の内訳表を作ってもらい、証明書を作ってもらうこともあります。
証明書 私は、◯◯社の顧問社労士であり、給与計算等の業務をしております。 ◯年◯月の◯◯社の給与は残業代を入れて以下のとおりとなります。 事務職 ◯人 平均の月給 ◯円 ◯◯職 ◯人 平均の月給 ◯円 令和◯年◯月 ◯日 社労士 ◯◯ 印 |
参考
佐々木宗啓「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕Ⅰ」248頁以下
厚生労働省の資料
労働者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
金融機関における管理監督者の範囲について
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tatenpo.html