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従業員が会社に対し労働審判の申立てをした

2023/04/07 更新

労働審判の手続

(1)期日は3回までと決まっています。
(2)調停(和解のイメージ)が成立すれば解決です。
(3)3回までに調停が成立しなければ、審判が下されます(判決をイメージして下さい)。審判は当事者のどちらかが異議を出せば失効します。
 調停(話し合いによって解決)が出来ない場合、審判が下されるという仕組みです。つまり、どちらかから異議が出る可能性が高いといえます。
(4)異議が出されると訴訟となります。
(5)労働審判官等は「〇〇が妥当だと思います。これで納得して頂けなければ訴訟になります。そうすれば、費用も時間もかかりますよ。」という形で双方を説得します。

労働審判の期日

(1)労働審判の期日には、会社の担当も、従業員本人も毎回出席する必要があります。
(2)初めの約30分程度は、会社の担当者、従業員双方が一緒にいる席で、労働審判官等から話を聞かれます。(簡単な証人尋問のイメージです。)
(3)その後、労働審判官等は、一方当事者だけを呼び出して、30分程度、「いくらなら解決金を支払うか。」「いくらであれば、解決してよいか。」話を聞きます。
(4)つまり、労働審判は、労働審判官等という中立者を通じて、お互いの言い分を伝えることで、話し合いの解決を図る制度です。
(5)入れ替わりで、30分程度、労働審判官等に言い分を伝えると1時間程はかかってしまいます。
(6)次回の期日は1か月以上先に入るのが通例です。3回期日が開かれると、4か月程度はかかります。

解決の方向

(1)会社にとって、トラブルになった社員を職場に戻すことには抵抗があります。

(2)従業員の退職を前提とし金銭解決が基本的となります。

労働審判に不適切な事件

(1)労働審判は、会社と従業員の労働紛争を解決する手続きです。従業員間のトラブルは対象になりません。
(2)話し合いで解決できそうにない事件は不適切だといわれています。1回目から相手方が欠席して、労働審判がそのまま終了するケースもあります。
(3)会社側として、「いくらか支払う」ことに納得でなければ、労働審判に参加する意味がないともいえます。
(4)従業員側として、「会社が支払いを認めることを前提に話し合いに応じてくる。」という見通しがない案件では、労働審判を申立してはいけません。

第1回目の期日

(1)労働審判の第一回目の期日までの、会社側の準備は大切です。
(2) 労働審判官等は 、第一回目の期日にて、双方の意見を聞いてある程度の解決案(調停案)を作り、第二回期日にて、双方の説得という流れになることが多いです。
(3)会社側の言い分として主張する事実や証拠は、第一回目の期日までに用意、提出する必要があります。これがされていないと、第二回目の期日では、労働審判官等が調停案を作っており、反映されません。

持ち物

(1)労働審判の期日には、会社の担当も、従業員本人も毎回出席する必要があります。
(2)持ち物は、筆記用部、身分証、認め印です。次回期日をその場で決めるのでスケジュール帳もお持ちください。
(3)労働審判は話し合いの手続であり、相手がOKと言えばそれで終了です。相手が条件を出してくれば、その返事を考えなければなりません。もちろん、次回期日に返事するというのもOKです。審判の中身は出たとこ勝負となります。

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