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残業代の計算

【変形労働時間制】判例(就業規則に記載のないシストで、所定労働時間を決めていた場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制は適用されない、とされた判例)

2024/02/16 更新

1ヶ月単位の変形時間労働制

 毎月、シフトを作成してこれを社員に配る方法で、1ヶ月単位の変形労働時間制を運用するには以下の手続が必要です(就業規則型)。
 ① 就業規則で、労働時間のスケジュールの決め方(始業時刻、終業時刻、シフトの設計の考え方、作成手順、周知方法)の基本的事項を決めること。

 ② スケジュールの期間が1ヶ月以内で、以下の労働時間に枠内におさまっていること

1ヶ月の歴日数労働時間の総枠(40時間制の場合
28日160時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

 ③ スケジュールが①のとおり作成されていること
 ④ スケジュールが①のとおり、事前に社員に周知されていること
 ⑤ ①~④の内容が、社員の生活設計を損なわない形で運用されていることが必要でしょう(私見)。
  社員の生活設計を考えれば、複雑なシフトパターンはふさわしくありません。

判決

事案の概要

(1)就業規則には、変形労働時間制の始業時刻・終業時刻及び休憩時間は原則として、以下のようにすると記載がされていました。

 O シフト 午前5時~午後2時 (休憩時間は午前9時より1時間)

 D シフト 午前9時~午後6時 (休憩時間は午後1時より1時間)

 C シフト 午後3時~午前0時 (休憩時間は午後8時より1時間)

 N シフト 午後8時~午前5時 (休憩時間は午後11時より1時間)

(2)実際のシフトは、就業規則とは異なるパターンが使われていました。

判決

(1)労基法32条の2の1項は、「特定された週において同項の労働時間又は特定された日」という記載をして、変形労働時間制の対象となるシフトの始業時刻、終業時刻、休憩時間について特定することを要求している。

(2)しかし、本件の就業規則の規定については、「原則として」という記載があるだけであり、就業規則のシフトと実際のシフトが異なる場合には、特定の要件を見たさない。

名古屋地裁令和4年10月26日

労働基準法32条の2
1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2項 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

解説

(1)本件では、当該会社は多数の店舗をかかえており、個別の店舗の事情に応じて就業規則を作ろうとすれば、数え切れないほどのパターンが生じるという事情があった。現実問題として、本部でこれを管理することが不可能になるという事情がありました。

(2)裁判例は、就業規則と、シフト表については齟齬がある場合には、変形労働時間制の適用を否定しています。(佐々木宗啓ほか「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕I」216頁、217頁)

(3)変形労働時間制は例外的な制度であり、その例外を簡単に認めるわけでにはいきません。本判決は、就業規則には、「原則として」という記載がありますが、これだけでは業規則で定めたことにならないという判断をしたものです。

参考

 ビジネスガイド2023年7月号69頁

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