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残業代の計算

【固定残業代の主張】基礎賃金が極めて低額となっている(最低賃金に近い場合)こと、固定残業代の金額が基礎賃金を比して極めて大きいこと

2023/08/02 更新

固定残業代の要件

 固定残業が残業代の支払いとして認められるためには、①基本給と残業代の区分けが明確であること(判別要件・明確区分性)、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が必要です。

私見

(1)①と②について、私見ですが、(ア)手当の計算式が明確に決まっており、(イ)従業員がその手当の計算方法を知っていること(知ることができた状態あったこと)が必要です。

(2)加えて、(ウ)当該手当が設計として、「ざっくり計算で残業代を支払ったもの」と評価されうるのか、それとも、「別の名目の手当(例えば、歩合給)を残業代の名目で支払っただけ」と評価されるのか、で判断されます。

基礎賃金が極めて低額となっている(最低賃金に近い場合)こと、固定残業代の金額が基礎賃金を比して極めて大きいこと

(1)固定残業代を除いた、基礎賃金が最低賃金に近い場合には、基本的に固定残業代としては否定されます。

(2)固定残業代の金額が基礎賃金に比して極めて大きいことは固定残業代を否定する事情となります。

(3)なぜなら、「固定残業代部分に、基礎賃金として支払うべき給与が含まれている」と評価されるからです。

参考

 判例タイムズ1509号41頁、45頁

「固定残業代の労働時間が長時間(例えば、80時間)であるから、公序良俗違反となる」との主張

(1)従業員側の弁護士より、「固定残業代の労働時間が長時間(例えば、80時間)に及ぶから、固定残業代は公序良俗違反となるから無効である。」と主張されることがあります。しかし、公序良俗違反は基本的には問題になりません。

(2)もっとも、固定残業の労働時間が80時間に及ぶものとなっている場合には、基礎賃金が極めて低額となっている(最低賃金に近い場合)ケース、固定残業代の金額が基礎賃金を比して極めて大きいケースがほとんどです。
 固定残業が残業代の支払いとして認められるためには、①基本給と残業代の区分けが明確であること(判別要件・明確区分性)、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が必要です。
 上記のようなケースでは、①②の要件を満たすかどうかで判断されるべきであり、公序良俗違反の適用を検討する余地は原則として無いとされるからです。

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