不活動時間と時給単価
2025/03/15 更新
不活動時間
(1)不活動時間とは、就業の途中において、業務をしていない時間です。この時間が労働時間なのか、それとも休憩時間であるかはケースバイケースで決まります。
(2)労働時間にあたるとして、業務としての密度は低いので、賃金単価を下げることはできるでしょうか。
例えば、昼の時間は時給1500円で計算するが、(業務のほとんどない)夜の時間は時給1200円と合意することは可能でしょうか。
福祉法人A会事件
(1)東京高判令和6年7月4日は、以下のように判断しました。
(2)夜勤時間帯おいて、日中の時間帯とは異なる時間給の定めを置くことは、①一般にゆるされないものではないが、②そのような合意は趣旨及び内容が明確となる形でされるべきである、と判断しました。
(3)つまり、労働密度が違う場合には、日中時間の賃金より、低い賃金の設定をすることが認められることを明確にしましました。
参考
ビジネスガイド2025年1月号62頁