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予防法務

Q 労災の手続と、傷病手当はどのように違うのか。

2025/05/27 更新

精神疾患

(1)精神疾患の場合には、労働者が労災であると主張し、会社は労災ではないので、健康保険の傷病手当で対応すると対立しがちである。

(2)各制度は、以下のように違います。

労災の手続健康保険の傷病手当
支給権利者全ての労働者厚生年金の被保険者
治療費労働者の負担なし労働者の3割負担(負担額に違いがありえる)
休業保障の金額平均賃金の80%(60%+20%)標準報酬月額の平均の67%
支給期限完治するまで1年半まで
支給の審査労働局が労災にあたるかを審査する。
(精神疾患等であれば、審査は厳しい。)
医師が就労不能と診断すれば支給される。
(審査は緩い。)

精神疾患の場合

(1)精神疾患の場合には、支給の難易度を考えれば、(厚生年金の被保険者であれば、)健康保険の傷病手当で手続きすることになります。

 なお、会社の責任がある(労災である)と考える社員は、同時に、労災の申請をすることになります。

(2)会社側としては、事故(通勤災害や、業務上の事故)であれば、労災を申請します。これで労災を申請しなければ労災隠しとなります。

(3)これに対して、精神疾患の場合には誰の責任は誰にも分かりませんし、(労災にあたるかどうか)審査にも時間がかかることから、会社側としては、兼保険の傷病手当の手続を選択することなります。

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