建設業法と下請事業者の保護
2024/08/27 更新
建設業法は、下請事業者を保護することを目的とした規制があります。
建設工事
建設工事は、土木工事、建築工事、設備工事を含みます。
建設工事は、建築業法により以下の制約を受けます。
建設工事に当たらないもの
造船は、土地に定着する工作物ではないので、建設工事ではありません。
建売住宅の販売は、請負(工事)ではなく売買にあたりますので、建設工事にあたりません。
契約書の締結
建設工事では、契約書を締結しなければならない(建設業法19条1項)。
下請法では、発注者である親事業者が、発注書(業務内容、納期、金額、支払い時期)を交付しなければならないとなっていましたが、建設業法では、契約書の締結が義務になります。
見積書の交付
建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない(建設業法20条)。
一括下請けの禁止
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない(建設業法22条)。
発注者の同意を得ても、一括下請け(丸投げ)は禁止されています。
禁止行為の禁止
- 不当に低い金額を報酬金額とすること(建設業法19条の3)。
- 使用資材等の購入を強制すること(建設業法19条の4)。
- 工期を著しく短くすること(建設業法19条の5)。
- 契約内容の変更をすること(建設業法19条2項)。
元請人の下請人に対する代金支払い義務
建設業者である元請負人は、発注者から請負代金を受領した日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない(建設業法24条の3)。
違反した場合のリスク
- 違反している疑いがある場合には、立ち入り調査等がなされるリスクがあります。
- 違反した場合には、社名等が公表されるリスクがあります。
- 違反した場合には、罰金等が科されるリスクがあります。