不正競争防止法の「営業秘密」
2025/01/29 更新
不正競争防止法の「営業秘密」
(1)不正競争防止法は、営業秘密について不正に取得、使用、開示することは禁止しています(不正競争防止法2条4号~10号)。
(2)営業秘密であるためには、3つの要件を満たす必要です。
①その情報にアクセルできる人間を制限したり、その情報を厳重に管理したりしていること(秘密管理性)、
②事業活動に有用であること(有用性)、
③一般に知られていないこと等(非公知性)が必要です。
(3)公序良俗に反する情報でない限り、基本的に有用性は認められます。したがって、その情報にアクセルできる人間を制限したり、その情報を厳重に管理したりしていれば、非公知性を満たす限り、営業秘密として保護されます。
(4)不正競争防止法の「営業秘密」に当たれば、これを不正利用した者に対してその利用の差し止めや損害賠償請求ができます。
不正競争防止法の「営業秘密」
(1)不正競争防止法の「営業秘密」として情報を保護してもらうには、その法律の要件を満たす必要があります。
(2)不正競争防止法の「営業秘密」として、企業情報を保護してもらうには、その企業秘密を厳格に管理する、社内体制の整備が必要となります。