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予防法務

障害者雇用の現実

2024/10/06 更新

2極化

(1)障害者雇用率制度とは、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務です。(障害者雇用促進法43条第1項)

(2)法令遵守の立場から上記の要件を満たす企業と、そうでない企業の2極化が進んでいます。

身体障害者の雇用が中心

(1)企業が進めている障害者雇用の多くは、身体障害者です。

(2)身体障害者では、通常の採用と同じく定着が問題となっています。

(3)主に問題となる点は、新入社員の定着と同じです。

(4)法令遵守の立場から、障害者雇用を積極的に進める企業は、身体障害者を中心に採用をしており、人手不足となっています。

(5)身体障害者の雇用が中心に考えた場合に、人手不足や定着の問題は、通常の採用と大きく変わりません。

精神障害者の雇用

(1)精神障害の雇用は進んでいません。

(2)精神障害等は、うつ等で突然、出社してこなくなったりとトラブルが多く敬遠されているのが実情です。

これらの障害者雇用率制度

(1)障害者雇用率制度もアップしてきます。企業としての精神障害者を採用する等のノウハウが必要です。

(2)例えば、在職中に障害を負ったか会社に報告していない社員等もときどきいます。障害者に対する配慮として特別に手当(年に1万円程度)を設けて、そのような場合には積極的に手を上げてほしいと、周知してもよいかもしれません。

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