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予防法務

判例(リモートワークをしている社員に対し、合理的な必要性のない出社命令が違法であるとされた)

2025/03/21 更新

事例

(1)社員は、令和2年5月8日、会社に入社した。

 入社後、社員は、リモートワークで自宅にて仕事をしていた。

(2)令和3年3月2日、社員は、会社代表者の業務方針を批判する会話をチャットツールで行っていたことが発覚した。

 会社は、社員に対し、1ヶ月間の出勤停止の懲戒処分をメールで行った。

(3)社員の抗議を受けて懲戒処分を保留したが、会社は社員に対し、「出社を命じ、出社しない場合には欠勤扱いをする。」と命じた。

(4)社員は育児等を理由に出社を拒否した。

(5)令和3年3月19日、会社は社員に対し「欠勤が14日以上続いたことを理由に、社員を退職扱いとする。」と文書を送り、同月22日、社員は、退職申入書を郵送した。

(6)会社は、2月分や、3月分の給与の一部を支払わなかった。

(7)社員が、(在宅で勤務する権利があり、)出社を命じることは違法であるから、出社できないかったことを理由に欠勤控除するのは違法であるとして、未払の給与等の支払いを求めた。

争点

(1)争点としては、テレワークで自宅で仕事をするしている状態で、本社勤務を命じることができるか、です。

(2)在宅勤務を命じることができるのであれば、単なる出社拒否になりますので、欠勤分について給与の支払い義務は負いません。

東京地判令和4年11月16日

(1)判決は、社員のテレワークの雇用契約について、「自宅で仕事をする権利があり、合理的な必要がある場合に限って、本社に出社する義務がある雇用契約である。」と認定しました。

(2)しかし、本件では、出社を命じる合理的な必要性はない。

(3)判決は、出社できないかったことを理由に欠勤控除するのは違法であるとして、未払の給与等の支払いを求めた。

参考

 ビジネスガイド2025年4月号96頁

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