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予防法務

情報の持ち出し・転職者の情報の持込み

2025/03/08 更新

秘密保持

 企業の情報は、主に以下の法律によって守られています。

1 不正競争防止法の「営業秘密」

(1)不正競争防止法の「営業秘密」に該当すれば、その情報を使うことについて差止め(不正競争法防止法3条)や損害賠償請求(不正競争防止法4条)ができます。

(2)なお、不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、以下の3つの要件を満たす必要です。
 ①その情報にアクセルできる人間を制限したり、その情報を厳重に管理したりしていること(秘密管理性)、
 ②事業活動に有用であること(有用性)、
 ③一般に知られていないこと等(非公知性)が必要です。

2 秘密保持契約

(1)秘密保持契約は、契約として、情報等の取り扱いについて合意するものです。当事者は自由に契約をすることができますが、その内容が公序良俗(民法90条)に反すると無効となることができます。

(2)例えば、転職者が秘密保持契約に違反して前職の情報を持ち出し、転職先企業がこれらを知った場合には、同社に対しても不法行為に基づく損害賠償請求(債権侵害)ができる可能性があります。

3 個人情報データベース等不正提供等罪

(1)個人の氏名、住所、連絡先(メールアドレス)等をエクセル等でまとめたデータは、個人情報保護法上の「個人情報データベース等」に該当します。

(2)例えば、これの情報を持ち出し、転職先企業がこれらを知って利用した場合には、同社も、個人情報データベース等不正提等罪に該当する可能性があります。

転職先の会社のリスク

(1)転職した社員が、前職の情報を不正に持ち出して、その情報を使って転職先企業で仕事をしていた場合、その後、その情報が不正取得されたことが判明すれば、そのj方法を使ったプロジェクトを中止する必要がでてきます。
(2)会社としては、転職者が前職の情報を不正に持ち出して業務に利用していないかをチェックする必要があります。

会社の義務

(1)会社は、以下のことをする必要があります。

(2)まず、転職者にし、前職で作成したプログラム(データ)、名簿(個人情報)、マニュアルを利用して業務をしてはならないことを説明し、そのことをを説明した文書に署名してもらうようにしましょう。

(3)会社は、社員が私物のパソコンやUSBを持ち込むことを禁止し、持ち込んだデータを活用できないようにしましょう。

(4)転職者が、入社期間や労働時間に比して、過大な成果を上げた場合には、持ち込んだデータでの不正利用して成果をあげていないか、をチェックする義務があります。

参考

 ビジネスガイド2024年11月57頁以下

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