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予防法務

通勤費と交通手段の把握

2025/02/12 更新

通勤費と交通手段の把握

(1)従業員の通勤手段を把握して、その交通費を計算する必要があります(計算方法)。

(2)いろいろな交通費がありえるので、どこまで認めるのか、会社の定めをする必要があります(交通費の範囲)。

(3)従業員が通勤方法を変更する可能性があり、これの把握が必要です。

(4)自転車、バイク、自動車での通勤には、任意保険の加入が必要です。これをどこまで申告させるか問題です。

(5)バイク、自動車には、運転免許証が必要です。これらの把握が必要です。

①計算方法

(1)通勤費の計算方法が問題となるのが、バイク、自動車には、どのような計算方法にするか決めなければなりません。

(2)平均的な車の燃費で計算して、◯キロ✕20円と決めてもよいでしょう。

(3)公務員の交通費の規定をそのまま使う、という方法あります。
 (インターネットで、「公務員の交通費」と検索すれば出来てきます。)

(4)国税庁の「通勤手当の非課税限度額」の上限を使う方法もあります。

②交通費の範囲

(1)交通費については、以下のほうな項目を決めなくてはなりません。

(2)上限(交通費は2万円を限度とする等の定めです。)

  高速代、特急代

  駐車場代、駐輪代(自宅から駅まで自転車で行き、その後電車に乗る場合)

  徒歩、自転車(実費はゼロですが、平等を考慮して手当を支給することもあります)

(3)基本的には、定型的でないものについてはその都合、合理的に判断するという規定で対応することになるでしょう。

③交通手段の把握

1 交通手段の把握

(1)1年に1度、従業員に申告(住所の変更、通勤手段の変更)させましょう。

(2)自己申告ではありますが、これを使って会社でチェックするしかありません。

2 任意保険の加入

(1)自転車、バイク、自動車での通勤には、任意保険の加入が必要です。

(2)1年に1度、従業員に申告させましょう。保険の加入だけでなく、保険証書のコピーももらったほうがよいでしょう。

(3)保険に未加入だった場合に、事故が起きた場合に、使用者責任が問題となります。

3 運転免許書の確認

(1)バイク、自動車での運転には運転免許書が必要です。

(2)少なくとも、「最初にバイクに乗る。」「自転車に乗る。」ということであれば、そのときには、運転免許書のコピーももらったほうがよいでしょう。

(3)交通違反等理由として、免許の取消し等になっている可能性があります。したがって、1年に1度、従業員に申告させましょう。

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