障害者差別解消法
2024/10/06 更新
平成28年(2016年)4月に施行の障害者差別解消法
同法は、事業者に対し以下の2点を要求していました。
1 差別の禁止
事業者は、障害者に対し障害を理由として不当な差別的取り扱いをしてはならない。
2 合理的配慮
事業者は障害者に対し合理的配慮の提供に努めなければならない(努力義務)。
令和3年5月28日の改正(障害者差別解消法)
1 合理的配慮が法的義務に変更
合理的配慮について、「事業者は、障害者から合理的配慮の求める意思の表明があったときには、実施の負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を提供しなければならない(法的義務)」と改正されました。
2 施行日
(1)令和6年4月1日から同法が施行される予定です。
(2)現在は努力義務ですが、施行日以降については、法的義務違反となります。
令和3年4月1日施行の大阪府条例
(1)法律以外にも条例でも同様の定めがある地域もあります。
(2)大阪府条例では、既に「事業者は、障碍者からの意思の表明があった場合には、合理的配慮を提供しなければならない。」として、法的義務となっています。
合理的配慮のイメージ
車イスを利用するお客様がお店の利用を希望する場合、お店としてイスを片付ける等の対応で入店か可能であれば車イスを理由に入店を拒否してはなりません。
目の不自由なお客様が「メニューについて口頭で説明してほしい。」とお願いされた場合お店として口頭で説明することが必要であり、入店を拒否してはなりません。
逆に、体の不自由なお客様がお店をバリアフリーに改装することを希望しても、それに過大な費用がかかる場合には、これを拒否することも許される場合もあります。もっとも、企業規模によれば、多額の費用がかかるとしても段階的に対応していくことが求められます。
参考HP
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
参考
月刊大阪弁護士会2021年10月号41頁
ビジネスガイド2024年1月63頁以下