障害者雇用促進法
2024/10/06 更新
障害者雇用率の対象となる「障害者」の定義
(1)身体障害者は、身体障害者手帳(1~ 7級)の交付を受けた者をいいます。
(2)知的障害者は、都道府県が独自の判定基準により発行する療育手帳(大阪府は 等級重度A、中度B1、軽度B2)の交付を受けた者をいいます。
(3)精神障害は、精神障害者保健福祉手帳(1~ 3級)の交付を受けた者をいいます。
障害者雇用率制度
(1)従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
(2)民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
障害者雇用納付金制度
(1)法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
(2)この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給されます。
障害者に対する差別の禁止
(1)事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
(2)また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)
障害者に対する合理的配慮
(1)事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
(2)また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)
障害者雇用状況報告
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 。毎年報告時期になりますと、従業員40人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに報告してください。
障害者の虐待防止
障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修の実施や、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。(障害者虐待防止法第21条)
参考HP
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#01