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予防法務

高齢者雇用の現実

2025/01/02 更新

定年を延長しての雇用がほとんど

(1)65歳以上の高齢者雇用の活用しては、自社の従業員を定年を超えて雇用することが多いようです。
(2)65歳を超えた人材を新たに雇用する動きは活発ではありません。

就業規則の未整備

(1)就業規則では65歳が定年になっているが、70歳の従業員がいるがその人の法的な立場が明確になっていないことが多いです。

(2)定年延長か、継続雇用制度か、就業規則の整備をする必要がある企業が多いです。

継続雇用制度

(1)定年を超えて高齢者を雇用する場合には、継続雇用制度(定年後は、1年等の期間を決めて有期雇用として再雇用する制度)を利用することが多いです。

(2)正社員の雇用とは定年までを終期とする雇用契約です。問題のある社員については定年を契機に雇用継続するかどうか決めることができます。また、高齢者の場合には、年々体力が低下していきます。そこで、1年間の等の期間を決めて、その期間ごとに雇用継続するかどうかを決めることができます。

これからの高齢者雇用

(1)これらも人手不足は深刻化し、高齢者の活用を検討する必要がありあmす。

(2)清掃等の単純作業からでもよいので、65歳を超えた人材を新たに雇用することに取り組む必要があります。

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