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予防法務

Q ハラスメント調査をするには、相談者からの申告があったことを加害者に告げる必要がある場合に、相談者にどのようなことを説明すべきでしょうか。

2025/02/17 更新

相談者からの申告があったことを加害者に告げる必要がある場合

 (1)相談者から話を聞いた限りでは、相談者と加害者との密室でのやりとりがあり、加害者本人に聞くしかない場合もあります。

(2)相談者からの申告があったことを加害者に告げる必要がある場合に、相談者にどのようなことを説明すべきでしょうか。

 

ハラスメント調査の問題点

(1)加害者に過失が認められたとしても、会社が加害者を懲戒解雇できるケースはまれです。現実的には、相談者も加害者も会社内に残るケースが多いこと、調査によって、両者の関係がさらに悪化することもありることを説明すべきです。

(2)その上で、相談者にハラスメントの調査を求めるかを相談すべきです。

相談者の選択権

(1)ハラスメント調査をしなくても、「異動、指導係の変更、職務の変更」の変更希望を出すことはできます。
 単なる異動願いとして、別の部署への異動について一緒に考えることもありえます。

(2)また、内容を伏したうえで、Aさんが、Bさんと距離を取りたいという申しであったということで対応することも考えられます。

 例えば、仲介役として、「Aさんが、Bさんと距離を取りたい。」「個人的な連絡は控えてほしい、と述べている。」という形で、意見の代弁をすることが考えられます。

(3)相談者と一緒に、どうすればよいのか、考える姿勢が大切です。

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