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予防法務

Q ハラスメントの申告があったが、本人の被害妄想であることが明らかな場合に、どのように調査を終了すべきか。

2025/02/17 更新

ハラスメントの申告が被害妄想であった場合

(1)相談者からハラスメントの申告があったが、相談者に落ち度が大きく、調査をすることが不適切な場合があります。
(2)パワハラの多くでは、相談者にも極端に覚えが悪く、加害者の指導についても、常識の範囲内であることがありえます。その場合には、以下のような対応が必要です。

調査報告書を作成する

(1)ハラスメントの申告があったが、本人の被害妄想であると判断される場合には、その旨を相談者に報告して終了することは当然許されます。

(2)もっとも、会社の対応が問題なかったのか、証拠化が必要です。
 「いつ、相談があったのか。」「相談内容はどんなものだったのか。」「会社のハラスメント相談窓口に言わないでほしい、という意向だったのか」を書面にまとめておきましょう。

(3)可能であれば、外部の専門家(弁護士等)に、報告書をチェックしてもらって、 調査を集結することについてチェックをしてもらうのがベストです。

(4)被害者が本気で相談したい場合には、直接、会社のハラスメント相談窓口に相談します。したがって、この程度で大丈夫です。

ハラスメントの該当性について説明する

 相談者には、例えば、加害者の指導については、常識の範囲内であるかどうか難しいところであり、注意できないと、そのまま告げましょう。

働きやすい職場について一緒に相談しましょう。

(1)例えば、指導担当者の指導が違法でなかったとしても、相談者が、指導がきつい(会社の居心地が悪い)と感じていることを指導担当者に告げることは問題ありません。
(2)例えば、仲介役として、双方の意見を聞いて、双方にそのままフィードバックして、双方が改善を図ることが考えられます。
(3)また、単なる異動願いとして、別の部署への異動について一緒に考えることもありえます。

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