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予防法務

Q ハラスメントの申告者が健康を害している場合にどのようなことを注意すべきですか。

2025/02/17 更新

精神科への受診命令を出す。

(1)まず、従業員に対し、精神科での診断を求めるべきです。そして、医師に「就労可能かどうか」について診断書をもらって下さい。

 なお、就労可能かどうかについては、医師任せにしてはなりません。医師は会社の業務についてイメージできるわけではありません。本質的には、医師には、「就労可能かどうか」判断できるはずがない、と理解してもらってもよいと思います。

(2)次に、授業員が医師の受診を拒んだり、医師から「就労不能である。」との意見が出た場合には、休職命令を検討します。

 特に、従業員が多忙を理由に、医師の受診を拒む場合に問題となります。

休職命令を出すか検討する。

(1)メンタルヘルス等の問題が生じている場合には無理を続けることで本人の症状が悪化することがあります。

(2)もっとも、本人が「就労を希望する」のに休職命令を出すと、給与の支払いが問題となります。会社に責任があるかケースバイケースで給与の支払いの有無を判断することになります。

(3)被害者がハラスメントを理由に体調を崩している場合には、法務部等との相談が必要です。法務部と相談しながら休職命令を出すかどうか相談します。

異動の提案、移動命令

(1)ハラスメントの申告者が健康を害している場合には、別の部署で働いてみないか、と提案することもありえます。

(2)もっとも、被害者が「ハラスメントを申告したことを理由に、逆に左遷された。」と理解したいために、しっかりとした根拠が必要です。

 これらのを勧めるかどうかは法務部等との相談が必要となります。

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