Q 派遣会社は、派遣社員の雇用安定措置としてどんなことが義務付けられていますか。
2025/07/21 更新
派遣社員のための雇用安定措置
3年派遣される見込みがある派遣社員
労働者派遣法は、派遣会社に対し、「同一の組織単位に継続して3年派遣される見込みがある派遣社員」に対し、以下の雇用安定措置の実施を義務付けています。
雇用安定措置
①派遣先企業に対し直接雇用するように依頼すること ②新たな派遣先を提供すること ③派遣会社で派遣社員を無期雇用すること ④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など なお、①を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、②から④までのいずれかを講ずる義務がある、とされています。 |
1年以上3年未満派遣される見込みがある派遣社員
労働者派遣法は、派遣会社に対し、「同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある派遣社員」に対し、上記の雇用安定措置の実施する努力義務があります。
参考
社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」86頁以下