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予防法務

Q 派遣先会社が派遣契約を途中解約した場合、派遣社員に休業補償を支払う必要はありますか。

2025/07/21 更新

派遣契約の途中解約

(1)派遣先企業と派遣労働者の間には雇用契約はありません。派遣先企業は派遣会社との間の派遣契約に基づいて派遣先に派遣料を支払うものであり、休業補償を派遣先労働者に支払う義務はありりません。

(2)派遣元会社が派遣社員に対し、休業補償を支払う義務が負うことになります。

(3)もっとも、現実的には、派遣元会社が派遣先会社に対し「派遣社員への休業補償をして下さい」と請求するのが通常です。

(4)派遣先会社と派遣社員の間には、雇用契約はないので休業補償をする必要はありません。もっとも、派遣契約上の違約金の支払い義務が生じる可能性があります。

 したがって、違約金として休業補償相当を支払う必要が出てくる可能性があります。

労働者派遣基本契約

 したがって、トラブルを避けるためにも、派遣期間の途中での途中解約について、労働者派遣基本契約にて定めをすることが必要です。

参考

 社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」97頁以下

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