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予防法務

Q 派遣可能期間の制限について教えて下さい。

2025/07/20 更新

派遣可能期間の制限

(1)派遣可能期間の制限には、2つの制限があります。

(2)派遣先会社については「事業単位の期間制限」があります。

(3)派遣社員については「個人単位の期間制限」があります。


事業単位の期間制限

(1)派遣会社は、派遣先会社の事業所について、派遣可能期間(3年、ただし延長可)を超えて労働者派遣をおこなってはなりません。

(2)派遣会社は、派遣先の事業所で以前から労働者派遣が行われていたどうかを把握できないため、派遣先会社は派遣先会社に対して事業単位の期間制限の抵触日を書面やメール等で通知しなければなりません。

(3)抵触日(派遣可能期間満了日の翌日)の1ヶ月前まで に、派遣先企業の事業所における労働者の過半数を代表する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聞くことで、派遣可能期間をさらに3年間延長することができます。

(4)ここでいう派遣先の事業所とは、支店、工場、店舗などが考えられます。

 「厚生労働省のパンフレットより引用」

個人単位の派遣期間制限

(1)派遣先会社の同一の組織単位(課やグループ)に、派遣会社が同一の派遣社員を派遣できる期間は3年までです。

(2)以下の派遣会社は、個人単位の派遣期間制限の対象外です。

1 派遣会社と無期雇用契約を締結している派遣労働者
2 60歳以上の高齢派遣労働者
3 以下の業務をしている労働者
 (1)日数限定業務 
 (2)産前産後休業、育児、介護休業の代替要員の業務
 (3)プロジェクト業務

個人単位の派遣期間制限の対応

(1)個人単位の派遣期間制限の組織単位は、人事課、営業課等の「課」ごとのグループの違いです。

(2)同じ課に派遣したい(働いてもらいたい)場合には、派遣先会社がその派遣社員を直接雇用する、もしくは、派遣会社とその派遣社員が無期雇用契約を締結することが考えられます。

(3)3年を超えて、同じ派遣社員に働いてもらいたい場合には、課を変更する。つまり、人事課で働いていた派遣社員を、会計課で働いてもらうこともありえます。

参考

 社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」61頁以下

 

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