【固定残業代の主張】固定残業代の説明
2023/08/02 更新
固定残業代 の要件
固定残業が残業代の支払いとして認められるためには、①基本給と残業代の区分けが明確であること(判別要件・明確区分性)、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が必要です。
私見
(1)①と②について、私見ですが、(ア)手当の計算式が明確に決まっており、(イ)従業員がその手当の計算方法を知っていること(知ることができた状態あったこと)が必要です。
(2)従業員の立場において、「当該手当が時間外労働の対価として支払われている。」と理解できる状況が必要です。
契約書の有無
労働契約書や、就業規則に固定残業として手当の金額(もしくはその計算式)が記載されていれば、固定残業代の計算式を労働者に説明しているといえるでしょう。
交渉の経緯
契約書等がない場合でも、求人票の記載、労働契約の交渉の経緯(従業員が説明を受けていたと認めた場合)で、その内容通りの給与明細がある場合には、固定残業代の計算式を労働者に説明しているといえるでしょう。
参考
判例タイムズ1509号44頁参照
日数連動型の固定残業代
(1)契約書等が無くても、休日出勤や、残業した日に、その日数×一定額を支払う手当については、「給与明細等で、残業代と理解されやすい名称の手当」として支払われていいれば、残業代の支払いとして認められやすいです。
(2)就業規則等で、「土日の出勤があれば、休日出勤手当として1日〇円支払う。なお、休日出勤手当は、残業代として支払う。」という規定を設ける場合が考えられます。
(3)本質論として、残業代に合意は不要です。例えば、「8時間で労働で8000円という合意がある」(以下これを基本給の合意という。)が、1時間多く9時間働いた場合には、1時間について残業代が発生するのは、残業代の合意があるからではありません。基本給の合意があるから、1時間は1000円であるから、8時間を超えた場合には追加の賃金を支払うことが推察されるからです。
規定例
「土日の出勤があれば、休日出勤手当として1日〇円支払う。なお、休日出勤手当は、残業代として支払う。」という規定を設ける場合
※ 土日にの出勤日があれば、週の労働時間が1日長くなります。従業員の立場において、「当該手当が時間外労働の対価として支払われている。」と理解できる状況にあるといえます。