【固定残業代と主張】「36協定の未提出であるから、固定残業代は無効である。」との主張は、適切ではない。
2023/08/02 更新
36協定の未提出
(1)従業員側の弁護士より、「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出であるから、固定残業代は無効である。」という主張がされることがあります。
(2)しかし、「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出である」ことは、固定残業代の有効・無効とは無関係です。
(3)「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出である」としても、労働者は会社に対し労基法37条の残業代を請求できます。したがって、同事情は、残業代としての性質を否定する根拠とはなりえないからです。
参考
判例タイムズ1509号の41頁