【変形労働時間制】特定された(シフトの)労働時間をオーバーする場合
2024/02/16 更新
変形労働時間制の概略
変形労働時間制は、ある期間の所定労働時間の平均が法定労働時間を超えない場合には、その所定労働時間を就業規則や労使協定で定めることで、その期間の日の労働時間が8時間を超えても、その期間の週の労働時間が40時間を超えても、法定労働時間を超えたとの扱いをしない制度です。
シフトの設計時
(1)シフトの決定時において、以下の労働時間を超えている場合には、変形時間労働制は適用がありません。
1ヶ月の歴日数 | 労働時間の総枠(40時間制の場合 |
28日 | 160時間 |
29日 | 165.7時間 |
30日 | 171.4時間 |
31日 | 177.1時間 |
(2)人手不足により、シフトが上記の労働時間で回らない場合もあります。しかし、その場合に「午前9時から午後5時までを所定労働時間とし、それ以降を残業時間とする」というスケジュールを組むことは許されません。
特定された労働時間の変更
(1)シフトの決定後に、シフトを変更できるかはについて、判例の判断は別れています。
(2)少なくとも、やむを得ない事情が必要でしょう。
事後的な事情で、特定された労働時間をオーバーした場合
(1)事後的な事情で、シフトで決まった時間をオーバーした場合には残業時間の計算が必要です。
(2)シフトで決まった時間をオーバした場合にも、①変形労働時間制のスケジュールをオーバーし、かつ、②法定労働時間(1日の労働時間が8時間、週の労働時間が40時間)を超えた時間のみについて、時間外割増賃金を計算すれば足ります。
例えば、スケジュールでは7時間であったが、その日8時間労働しても、1時間分の時間外割増賃金を支払う必要がありません。もっとも、総労働時間において、1時間多く働いているので、1時間分の基本賃金を支払う必要があります。
参考
佐々木宗啓ほか「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕I」213頁以下