中小企業も、令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
2023/04/06 更新
60時間超の時間外の割増賃金率
中小企業についても、令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
中小企業
(1)大企業は既に、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となっていました。
(2)中小企業も令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
計算方法
(1)計算式は以下のとおりです。
時間外労働-60時間=A時間
A時間×時間単価×0.25で計算します。
(2)今までも、時間外賃金として、0.25の割増しを計算しています。
60時間を超えた部分について0.25を掛けた金額を加えて支払うことになります。。
代替休暇制度
(1)労使協定を締結すれば、割増賃金の支払いに代えて代替休暇を与えることも可能とのことです。
(2)恒常的に、長時間残業が発生している会社で代替休暇を付与するのは現実的ではありません。
仮に、割増賃金の支払いを避けるのであれば、月の時間外労働が60時間をした回るように対応するのが現実的です。
よくある質問
Q 例えば、給与の締め日が毎月21日~20日となっていた場合にはどうすればよいのか。
A 令和5年4月1日~4月20日までの時間外労働時間数が時60間を超えた部分について50%の割増賃金を支払えば足ります。
参考