【固定残業代の有効要件】②対価性
2023/08/02 更新
固定残業代
(1)固定残業代とは、会社と従業員との合意を根拠に、特別な手当を残業代として支払うものです。
(2)固定残業代が残業代の支払いとして認められるためには、①基本給と残業代の区分けが明確であること(判別要件・明確区分性)、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が必要です。
対価性
(1)対価性は、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が認められることです。
(2)私見ですが、①②の要件を満たすかは、事実上、(ア)手当の計算式が明確に決まっており、(イ)従業員がその手当の計算方法を知っていること(知ることができた状態あったこと)が必要です。加えて、(ウ)当該手当が設計として、「ざっくり計算で残業代を支払ったもの」と評価されうのか、それとも、「別の名目の手当(例えば、歩合給)を残業代の名目で支払っただけ」と評価されるのか、というのがポイントになります。