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残業代の計算

残業代の時効(消滅時効)の確認方法

2025/03/25 更新

残業代の時効(消滅時効)

(1)給与の支払日について、締め日と支払日があります。

 「毎月月末締、翌月10日払」の会社では、「4月1日~4月末日分」の給与は「5月10日に支払い」となります。

(2)令和2年4月1日から、支払日が来るもの

 時効は3年になります。(令和2年4月1日より、残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました。 )

(3)なお、残業代の時効については、さらに5年に延長予定です(時期は未定)。

事例(実際に計算してみよう)

1 事案

(1)令和6年6月27日に、「残業代を支払え。」との内容証明が届きました(・・・(ア)。

(2) 会社の給与は「毎月月末締、翌月10日払」となっています。

(3)社員は、令和1年5月1日(・・・(イ))に入社し、令和4年5月末日(・・・(ウ))に退社しています。

(4)いつから、いつまでの労働日分の未払残業の有無が問題になるでしょうか。

2 計算

(1)令和3年6月1日~同月末日の給与の支払日は、令和3年7月10日です。

                       ↓ (3年後)

                       令和6年7月10日です。

(2)令和6年6月27日の内容証明は、令和6年6月10日に時効となる賃金の時効の更新に間に合いません。

  逆に、令和6年7月10日に時効となる賃金の時効の更新に間にあっています。

(3)したがって、令和3年6月1日から、退職日(令和4年5月末日(・・・(ウ)))までの残業代が問題となります。

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