残業代の時効(消滅時効)の確認方法
2025/03/25 更新
残業代の時効(消滅時効)
(1)給与の支払日について、締め日と支払日があります。
「毎月月末締、翌月10日払」の会社では、「4月1日~4月末日分」の給与は「5月10日に支払い」となります。
(2)令和2年4月1日から、支払日が来るもの
時効は3年になります。(令和2年4月1日より、残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました。 )
(3)なお、残業代の時効については、さらに5年に延長予定です(時期は未定)。
事例(実際に計算してみよう)
1 事案
(1)令和6年6月27日に、「残業代を支払え。」との内容証明が届きました(・・・(ア)。
(2) 会社の給与は「毎月月末締、翌月10日払」となっています。
(3)社員は、令和1年5月1日(・・・(イ))に入社し、令和4年5月末日(・・・(ウ))に退社しています。
(4)いつから、いつまでの労働日分の未払残業の有無が問題になるでしょうか。
2 計算
(1)令和3年6月1日~同月末日の給与の支払日は、令和3年7月10日です。
↓ (3年後)
令和6年7月10日です。
(2)令和6年6月27日の内容証明は、令和6年6月10日に時効となる賃金の時効の更新に間に合いません。
逆に、令和6年7月10日に時効となる賃金の時効の更新に間にあっています。
(3)したがって、令和3年6月1日から、退職日(令和4年5月末日(・・・(ウ)))までの残業代が問題となります。
