労使紛争
解雇の手続
- Q 解雇をする場合にはどんな手続を経ますか。
- Q 解雇の前に、退職勧奨をするべきなのはなぜですか。
- Q 解雇にはどんな種類がありますか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- Q 口頭で解雇した場合、もしくは、「(就業規則を引用せずに)解雇する。」とした場合に、懲戒解雇となるのか、普通解雇となるのか。
- Q 懲戒解雇する際には、予備的には普通解雇すると記載した方がよいですか。
- Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。
- 判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)
- 判例(職務限定の合意がある場合に、当該職種が廃止されたときであっても、同人の意思に反して異動を命じれば、違法となる。)
- 判例(職務限定合意が認められる場合に、その業務を行う事業部門が廃止された場合、別の部署への移動や十分な退職金の提案をした後に解雇すれば、整理解雇としての要件を満たす。)






