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遺言無効確認訴訟と医療資料読影

認知症などで遺言能力が疑われる場合の遺言無効確認訴訟や、医療記録に基づく立証を解説します。

「遺言無効確認訴訟」とは?認知症の親が残した不当な遺言書を無効にする裁判

遺言作成時の意思能力の有無を争う民事訴訟、勝訴した場合の遺産分割への移行。

長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEの点数と「遺言能力」の裁判での判断基準

HDS-R 20点以下(特に10点未満)の精神状態、遺言内容の複雑さとの相関関係。

病院の「看護記録」「主治医カルテ」「要介護認定調査票」から意思能力を立証

遺言作成日当日のカルテの「見当識障害」「意思疎通不可」の記載の証拠価値。

「公正証書遺言」であっても無効になるケース:公証人が見抜けなかった認知症

公証人が作成していても意思能力欠如で無効とされた重要判例と、裁判での争い方。

遺言書作成時に「特定の相続人(長男など)」が同席・誘導していた場合の無効

遺言作成現場への特定の相続人の関与、不当な圧迫・誘導があったことの推認。

「自筆証書遺言の筆跡」が親の本人のものではない:筆跡鑑定の手順と費用

過去の年賀状や日記との比較、筆跡鑑定人の選定と裁判所での鑑定書の扱い。

遺言書の日記・日付が不鮮明、または「〇月吉日」と書かれている場合の無効主張

日付の特定性を欠く自筆証書遺言の絶対的無効(民法968条)、裁判例の解説。

認知症の進行段階(軽度認知障害MCI〜重度)と遺言内容の難易度の関係

単純な「妻に全財産」と、複雑な「事業承継・負担付遺贈」での必要な判断能力の差。

脳の画像データ(頭部CT・MRI・SPECT)における脳萎縮と遺言能力の鑑定

アルツハイマー型認知症や脳脳血管性認知症の画像所見が持つ裁判上の補強証拠価値。

「自筆証書遺言書保管制度」で法務局に預けられた遺言書も無効にできるか?

法務局は意思能力の厳格な審査を行わないため、保管済みでも無効訴訟は可能である点。

遺言が無効になった後、過去に行われた不動産名義変更登記を抹消する手続き

判決に基づく所有権移転登記の抹消(または真正な登記事項の回復)、遺産分割再協議。

遺言無効を争う間、相手が預金を下ろしたり不動産を売却するのを止める仮処分

裁判所に対する「仮処分(処分禁止・権利行使禁止)」の申し立て、財産保全。

「遺言無効の訴え」と「遺留分侵害額請求」を予備的に組み合わせて提訴する技術

主主張:遺言無効、予備的主張:仮に有効でも遺留分侵害額請求という隙のない裁判訴状。

介護ヘルパーやデイサービス職員の「連絡帳・業務日誌」が示す親の症状

日常の介護記録に記載された「徘徊」「家族の顔が分からない」等の具体的観察記録。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所における、医療記録読影と遺言無効訴訟の勝訴実績

カルテ解読と専門医意見書作成による、不当に作成された公正証書遺言の無効化事例。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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