Q 古いタイプの反対尋問は、どのようにするのですか。
2026/03/18 更新
反対尋問
(1)反対当事者の弁護士が質問するのが反対尋問です。
(2)証人の主尋問での証言と、矛盾するような事実を答えてくれそうな質問をする必要があります。
| 反対尋問の例 (1)主尋問で、証人が「取引をする旨の契約書にサインをした記憶がない。」と証言していたとします。 (2)反対尋問では、その証人に対し、「その日に銀行まで行ったことは認めるのですよね。」「その場所には、司法書士のAさんもいましたよね。」と質問します。 質問の意図は、「契約する気がないのであれば、契約の場に出向くはずがない。」という事実を引き出して、「契約書にサインしていない。」という事実に反する事実を引き出しています。 |
古いタイプの反対尋問
以下のような質問が古いタイプの反対尋問です。
| 弁護士 あなたは、この契約書を読んでないと証言されてましたね。 証人 はい。 弁護士 この契約書のここの部分のサインはあなたの字ですか。 証人 サインしたかもしれませんが、覚えていません。 弁護士 この契約書の第5条に「〇〇」と書かれてますよね。 証人 はい。 弁護士 これは、〇〇という意味なかは分かりますか。 証人 そのときは分からないて。 弁護士 この「〇〇」という日本語が分からないのですか。 |
古いタイプの反対尋問のデメリット
(1)上記の例のように、契約書は証拠として出ています。
(2)契約書にサインがあることを含めて、新しい事実が何も出ていません。
(3)極論すれば、意味のない質問です。
古いタイプの反対尋問を行う弁護士が多い理由
1 客受け
相手を問い詰める質問であって、客受けがよいです。
2 失敗しない
(1)極論、「契約書に〇〇と書いてありますよね。」と聞くだけなので、質問としては失敗しません。
(2)新しいタイプの反対質問では、「こう答えてくれるかもしれない。」と仮説を立てて質問します。
しかし、狙った回答が返ってくるとは限りません。
3 尋問の影響力
(1)人は嘘をつくので、裁判官からすれば、人の証言で決着を付けることは少ない。
(2)証人尋問の成否の影響は少ない、と言われています。






