Q 尋問手続において、どんな持ち物が必要ですか。
2026/03/18 更新
尋問手続と持ち物
1 本人
(1)本人には、身分証と認印を持ってくるように言いましょう。
’(2)印鑑は、尋問で嘘をつきません、という宣誓書に署名押印するのに使います。
2 取り調べが済みの証拠の原本
(1)証拠の原本を見せて話を聞くことがあるので、原本で提出している証拠は全て持っていくのが原則です。
(2)証拠の原本性に争いがあることはほとんどありません。したがって、尋問前の期日で、原本を持っていく必要があるかを確認して、当日、持っていかない運用もありえます。
3 証拠調べが未了の証拠の原本
(1)原本として提出する予定の証拠は、裁判所に持っていく必要があります。
(2)証拠調べが未了の証拠があれば、当日、裁判所に持っていく必要があります。






