Q 尋問手続後には、尋問調書について取り寄せが必要ですか。
2026/03/18 更新
尋問後の尋問調書の謄写申請
(1)尋問手続で、当事者が話した内容について尋問調書が作られます。
(2)尋問後には、この尋問調書について、謄写申請をすることが必要になります。
(3)もっとも、尋問後に和解で決着がつくケースがあります。このような場合には、尋問調書の謄写をしないことがあります。
(4)尋問調書を見ながら、最終準備書面(尋問後に、尋問の結果を踏まえて当事者の最終意見を記載した準備書面)
を書くことがあります。
なお、尋問期日が口頭弁論の最終日となって、次回期日は判決の言い渡し日となることがあります。この場合には、最終準備書面を書くことはありません。






