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民事訴訟

Q 応訴管轄とは何ですか。

2026/03/18 更新

応訴管轄

(1)第一審の土地管轄及び事物管轄について本来、管轄がなかったとしても、被告が管轄の間違いについて指摘せずに、弁論や申述をした場合には、同裁判所で管轄が成立します(12条)。

(2)裁判所は、訴状を受け取った段階で、管轄がなければ、それを指摘して裁判所に出し直させるのが通例です。

(3)もっとも、管轄合意書は出せないが、「被告側弁護士も、当該裁判所の方が都合がよく、管轄違いとは主張しない。」という事情がある場合には、原告は、その旨を裁判所に上申し、そのまま訴状を送達させて、被告側弁護士が「管轄違い」を主張しなければ、応訴管轄が成立することもあります。

(4)事後的な合意が見込めるケースで活用する管轄であります。

民事訴訟法12条(応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

参考

 安西明子ほか「民事訴訟法(第3版) (有斐閣ストゥディア)」57頁以下

 

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